当初は旧姓登録が認められていなかった

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芸名って使える?

と、ここまできて、ふと気になったのが「まったく別の名前は使えるのか」ということ。例えば芸名のようなものは使えるのだろうか?

これについても尋ねてみたところ「戸籍上の名前・旧姓以外の登録名は使用不可能」とのことだった。

本名と違う「イレギュラー」も……

しかしそのような制度の中で発生する「イレギュラー」が「漢字」だ。

自転車トラック競技ナショナルチームにも所属する山崎賢人選手。KEIRIN.jpでは「山崎」だが、JCF(日本自転車競技連盟)のサイトでは「山﨑」になっている。「どっちが正しいの?」と聞いたところ「本名は『山﨑』ですが、競輪のシステム上使えない漢字とのことで、競輪では『山崎』なんです」と教えていただいた。

他にも使えない漢字がいくつかあり、直近の119回生から例を挙げると

本名「髙橋綜一郎」→登録名「高橋綜一郎」
本名「村瀨大和」→登録名「村瀬大和」

などがあるとのことだ。