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注意!外れ車券は「含まない」

注意してほしいのは、この算出においては「外れ車券を含まない」ということ。

極端な例を挙げてみよう。1年に1回だけ、1レースに50万円賭けてみたところ、100円で買った1つの組み合わせが大当たり!60万円の払戻金をゲットした。

この場合50万円分の損があるから、実質の儲けは10万。確定申告は必要ないだろう……と考えがちだが、一時所得の算出には「その払戻金に関わるマイナスのお金」だけを「投票額」とする。

つまり、この例ならば100円が「投票額」、60万円が「受取額」。外れ車検の49万9900円は勘定に入れられないため、思いっきり確定申告の対象に入ってしまうのだ。

誤(払戻受取額:60万円)-(投票額:50万円)=10万円→確定申告ナシ
正(払戻受取額:60万円)-(投票額:100円)=69万9900円→確定申告アリ

この算出方法だと、確定申告の対象となってしまう人は案外多いのではないだろうか。

マークカード, KEIRINグランプリ2021 静岡競輪場

なお実際に確定申告が必要になるかどうかは、自営業か会社勤めかなどによっても左右される。

詳しくは税務署にて確認していただくとして、年間それなりの額を賭けるという方には、こまめに帳簿をつけておくことをおすすめしたい。国税庁のサイトに計算のためのエクセルファイルが公開されている。

国税庁「公営競技の払戻金の支払を受けた方へ
国税庁「確定申告書等作成コーナー 競馬、競輪、オートレース、ボートレースの払戻金の支払を受けた場合

参考:MyKomon Tax「公営競技の払戻金」

ちなみに、2021年分の確定申告は2022年2月16日から3月15日だ。

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